2022.09.26
雪害で火災保険が適用されるケースと適用されないケースについて解説!
皆さまが入っている火災保険には、雪災補償が付いているでしょうか。
また、その雪災補償は、建物のみ・家財のみ・建物と家財のどれを対象としているでしょうか。
これらの条件に当てはまる雪害を受けたことを前提に、この記事では、火災保険が適用されるケースとされないケースについて解説します。
*支払いの判断をするのは保険会社ですので参考程度にしてください。
□雪害で火災保険が適用されるケースとは?
1つ目は、雨樋がゆがんだときです。
雨樋は、建物として扱われます。
この場合は、損害(雨樋がゆがんだこと)と原因(雪が降ったこと)の因果関係が分かりやすいため、火災保険が適用されやすいでしょう。
2つ目は、車庫が壊れたときです。
車庫も、建物として扱われます。
ただし、66平方メートル以上の車庫には適用されません。
また、車庫とともに車両が壊れても、車両は建物でも家財でもないため、雪災補償の対象外であることも留意しておきましょう。
3つ目は、雨漏りが起きたときです。
積雪が原因ではなく、強風で飛ばされた石が原因の場合は風災、雹が原因の場合は雹災として、保険金が支払われます。
4つ目は、屋根が変形したときです。
例えば、自宅の上の階や隣家からの落雪により、自宅の屋根が変形したときです。
反対に、自宅から隣家に落雪することで、隣家に損害を与えてしまった場合は、対象となりません。
5つ目は、アンテナが壊れたときです。
建物を対象とした雪災補償が付いていると、壊れてしまったアンテナも保険の対象です。
□雪害で火災保険が適用されないケースとは?
1つ目は、建物の経年劣化により雪害にあったときです。
この場合は、積雪を理由とした被害であっても、火災保険は適用されません。
2つ目は、雪害にあってから保険金を3年以上請求しなかったときです。
保険法では、保険金の請求期限を3年と定めていますが、保険会社によっては期限が異なることがあります。
そのため、雪害にあったらすぐに保険金を請求すると安心です。
3つ目は、保険契約者や被保険者に、故意もしくは重大な過失があったときです。
また、法令違反があったときも、火災保険が適用されないことがあります。
□まとめ
積雪により、雨樋や車庫が壊れたり、屋根が変形したりした場合、火災保険の対象となることがあります。
雪害で火災保険が適用されるか否かを迷ったら、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
また、雪災補償が付いた火災保険に入っている方は、雪害にあったらすぐに保険会社に相談しましょう。